何故地方労働委員会で救済請求を行なっているかと言うと,大阪堺裁判所にて不当解雇撤回闘争を行ないました.しかし,裁判所は解雇撤回命令を出しても,それに伴う職場復帰命令,責任問題及び謝罪に関しては命令を出さないので,平行して地方労働委員会に不当労働行為についての救済請求を行なっています.当事件の争点はどこにあるのか,何故このような事が起こったのか,それをつきとめ追求していく事が2度とこの様な事件を起こさせないようにするためにも必要なのです.
No02-008 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 (2003年01月〜2004年2月) |
No02-007 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 (2002年05月〜12月) |
No02-006 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 (2001年12月〜2002年04月) |
No02-005 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 (2001年7月〜11月) |
No02-004 | 動員要請体制への取り組み |
No02-003 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 (2000年9月〜2001年6月) |
No02-002 | 大阪府地方労働委員会 経過報告 |
No02-001 | 大阪府地方労働委員会 |
経過報告を見ていただければ分かると思いますが,会社側に全面解決する為の
意思が見受けられないのが現状です。.