大阪地方労働委員会 経過報告

第1回

2000年9月28日大阪府労働委員会に不当労働行為救済の申し立てをしました。

救済申し立てには2団体 計8名で行い、組合と当事者本人の主張は労働組合法第7条1号と3号に該当する不当労働行為であると救済命令を求めるために申立てました。

第2回

*調査開始*

2000年10月27日地労委に於いて救済申請受理され、地労委の調査が行われました。争点がかなり明確になっていることの確認があり、組合側証人申請が行われ、大沢委員長、山田副委員長の両名が証人となりました。そして会社側証人は未定であるとの事で今日は証人申請を行いませんでした。

第3回

2000年12月4日第2回目の審問が行われました。会社側証人としてハリーウエストー氏、萩原氏、浦山氏、の3名の証人申請が行われました。審理を早く進めるためにハリー氏については尋問を取りやめ あるいは時間の制限などを討議しました。その他議題として審問は最初に組合側証人から始まり、会社側証人で終わる事で合意しました。

第4回

2001年1月12日 第1回目の審問が行われました。組合側証人の第1バッターとして 当事者の山田副委員長の主尋問が行われ、不当労働行為によって引き起こされた懲戒解雇であることが証言されました。

第5回

2001年2月7日第2回審問、前回時間切れの為、残されていた山田副委員長の尋問が行われ、その後 会社側弁護士による反対尋問が行われました。尋問の争点として1月17日にビラを手渡した件、1月22日に南港事務所を訪れた件、コーメールを送った件、ブライアン調査が行われた件等の質問が行われました。

第6回

2000年3月7日第5回審問が行われました。組合側証人の2番バッターとして、大沢委員長が証人として証言席に立ちました。この日は組合側は最大の山場として位置づけ中執 3名も地労委へ支援に駆けつけました。最初に組合側弁護士による尋問が行われ、組合が不当労働行為を受けている事、支配介入が行われたことが証言されました。

その後の会社側弁護士による反対尋問が行われましたが、会社の尋問に何点かの不手際があり、質問の争点が見えて来ませんでした。

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2000年4月9日第4回審問が行われました。前回までに組合側証人の審問が終了し、今回以後は会社側証人の審問となり、第1番バッターとして萩原氏の尋問が始まりブライアン氏の取調べの報告を受けて、今回の懲戒解雇が決定された事や、ピープルマニュアルは就業規則のその他の規定と考えている事が証言されました。

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2000年5月7日第5回審問が行われました。前回の地労委での萩原氏の主尋問に対して、組合側の反対尋問が行われました。会社側が提出した陳述書や証言についての追求や、時間的経偉の矛盾を追及し、証人発言は「会社がやってはいけないと言う事をやったから」と主張しています。

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2000年6月4日第6回審問が行われました。いよいよメインバッターの出番でした。会社側証人の2番手としてハリーウエスト氏の主尋問が行われました。証人本人が今回の解雇の責任者であるが しかし 最終責任者はロス氏である。自分のコーメール(本当はコマット)が無断で開封されたと思っている等、以上の様な証言をしている。その他について事件を何時知ったのか、どんな調査をしたかも証言しました。