大阪地方労働委員か

          大阪府地方労働委員会

平成十二年 (不)第六十三号

フェデラル エクスプレス事件

不当労働行為救済請求

早期職場復帰命令を

V 大阪府地方労働委員会

山田氏の職場復帰を目指し,堺地方裁判所での判決を得ると共に,
早期職場復帰を目指して,地方労働委員会に不当労働行為救済請求を
申請いたしました。

1)労働委員会とは

      労働委員会は労使関係の中でも集団的労使関係を対象とした
      労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政
      委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(地方労
      働委員会)に設けられています。業務は労働組合法、労働関
      係調整法をはじめ関係法令に基づいて行われ、その主な内容は

(1)労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行うこと−委員会
   における労働争議の調整を通じて、争議の円満な解決に援助する−調整機能と、

(2)不当労働行為の審査(不当労働行為の事実の存否を判断し、
   原状回復のための救済措置)を行うこと−簡易、迅速な手続によって
   、実質的に団結権を保障する。−判決機能

      の2つの働きによって、安定した労使関係をつくり上げていくことです。

   (1)、(2)以外では、次のような業務を行っています。

      ◎公益事業の争議行為の予告通知の関すること

        労働争議の実情を調査すること

        労働組合の資格審査に関すること

        地方公営企業における非組合員の範囲の認定に関すること

        労働協約の地域的拘束力を決定すること

    以上のような業務を通じて「労使関係の潤滑油としての役割」役割を担っています。

2)不当労働行為とは

         労使が対等の立場で話し合って労働条件を決めるということが近代的な
      労使関係と言われています。このために労働組合法は労働者が団結して
      自由に労働組合をつくり、使用者と交渉することを労働者の正当な権利
      として保障しています。労働組合法第7条に不当労働行が規定されてい
      ます。不当労働行為が行われ、当事者のよる解決が困難になったときは
      労働組合又は労働者は、労働委員会に対して救済を申し立てる事が出来る。

      不当労働行為一覧表(労働組合法7条)

      第7条1号

         不利益取扱

      @     労働組合の組合員であること   A労働組合を結成しようとしたこと

          B労働組合に加入しようとしたこと  C労働組合の正当な行為をしたこと

      上記の事柄を理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

      黄犬契約

      @     労働組合に加入しないこと A労働組合から脱退すること

         上記の事柄を労働者の雇用条件とすること

     第7条2号

        団体交渉拒否

      雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒むこと

       第7条3号

      支配介入

     @     労働組合を結成すること A労働組合を運営すること

     上記いずれかを支配したり、これに介入すること

         経費援助

     労働組合の運営に要する経費の支払につき経理上の援助をすること

       第7条4号

        報復的不利益取扱

      @     不当労働行為の申立てをしたこと A再審査申立てをしたこと

      A     上記申立ての審査及び争議行為の調整の場所に証拠を提出したり、発言したこと

      上記事柄を理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

       判定

          審問が終わり結審すると審査委員を含む公益委員会議において、
       使用者の行為が不当労働行為に当たるか否かを合議し判定します。

      @   判定には、救済命令、棄却命令及び却下決定の3種類があります

      A     判定の内容は、書面(命令書、決定書)に作成し、当事者に交付します。

      B     命令(決定)は命令書(決定書)の写しの交付の日から効力を生じます

       停滞なく命令を履行しなければなりません。