大阪府地方労働委員会

大阪府地方労働委員会 経過報告

        2000年9月28日 フェデラルエクスプレス日本支社労動組合は
        大阪府地方労働委員会に対して会社は労働組合法 第7条1号、3号
        に該当する不当労働行為が行われたことに対して不当労働行為救済申
        立を行いました。2000年9月29日大阪府地方労働委員会より不
        当労働行為救済申立事件調査開始通知書を受け取り、正式に申立が受
        理されました。

不当労働行為の争点

   1,被申立人の不等労働行為意思

       被申立人が行った懲戒解雇の意思表示はジャパン社での労働組合設立のた
       めの準備活動を妨害することを意思してなされたものである。職場におけ
       る会社に対する批判を集約することを会社に対する「破壊行為」とし、組
       合のパンフレットを子会社とはいえ、他社の従業員に手渡したことを禁止
       されるべき「勧誘行為」として懲戒処分の対象としているのであって被申
       立人の組合活動嫌悪は明らかである。自社に存在する労働組合を嫌悪し、
       さらに現在労働組合がない、ジャパン社に新たに労働組合が結成されるこ
       とをおそれていた。ジャパン社に組合結成の動きがあることを被申立人が
       知るや、組合役員らの懲戒のための調査を繰り返して、これを処分し(後
       に撤回)ジャパン社社員に一定の影響力があると目した申立人山田を解雇
       処分にすることによりジャパン社の組合結成を阻止し、同時に自社内の労
       働組合の弱体化を図ったのである。被申立人の不等労働行為意思の存在は
       あまりにも明らかである。

  2,被申立人の行為は労働組合法第7条1号、3号に違反する

          イ、被申立人が行った申立人山田の懲戒解雇は、山田の組合活動を嫌悪し、
        その職場及び被申立人の子会社であるジャパン社への影響力を排除する 
        ために行われたものである。この解雇は申立人山田の組合活動を直接の
        動機とするものであって、組合活動を理由とする、不利益取扱として労
        働組合法 第7条1号に違反するものである。

       ロ、被申立人は、申立人山田の解雇に先立って、同人に対して懲戒の威嚇
        をもって申立人の組合活動内容にわたる事項を調査したうえ、申立人山
        田の組合活動をとりあげ、合理的な理由もないのに同人を解雇し、その
        後もその解雇に固執する態度をとり続けている。被申立人のこうした一
        連の行為は、申立人組合の結成、運営に影響力をあたえるものであり、
        労働組合法 第7条3号に違反するものである。

  3,結論

            以上のことから、被申立人の行為が労働組合法 第7条1号、3号に違
        反する不等労働行為であることは明らかである。従って、申立人フェデ
        ラルエクスプレス日本支社労働組合及び申立人山田憲吾は既述の内容の
        救済命令を求めるものである。