皆さんは労働組合について堅苦しく,古臭いイメージを持っていると思っていませんか。労働組合は誰でもが疑問に思ったことを素直な気持ちで話し合える所です.簡単にみんなが組合について,疑問に思っていることをまとめてあります.
1.労働組合はなぜ必要か? 2.組合(組合員)を守る組合法 組合について,もっと知りたいよ
組合がないなんて・・・ | ||
労使が強い信頼関係で結ばれた、しっかりした労働組合があることは、産業・企業の発展にプラスになることはいうまでもないことです。 労働組合もなく、不満がつもっている職場で、いい仕事が出来るわけがありません。 労働組合は働くものにとってなくてはならないものです。一人ひとりがバラバラでは出来ないことを、労働組合を軸に、みんなの力を合わせることによって実現させて行く、これが労働組合の基本目的なのです。 |
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働く環境をよくするために・・・ | ||
賃金の不満や、職場の環境を良くしたいと思ったとき、そして人員整理などで仲間が職場を去ったときなど、「労働組合があったら・・・・・・」と、身にしみて感じたことはありませんか。 それでも、毎日仕事に追われる生活をしていると、いつの間にか切実さが薄れて「労働組合がなくても、世間の人とそうかけ離れた生活をしていない」と考えるようになってしまいがちです。また、職場には、「働いて賃金さえもらえば、余計なことは考えたくない」という仲間もいるかもしれません。しかし、このページを閲覧した機会に、職場の現状をみつめながら、労働組合の必要性をじっくりと考えていただきたいのです。 |
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労働組合は雇用を守ります | 賃金や労働条件の向上が 実現されます | |
労働組合の存在意義として、最も大きなものは、働くものの雇用を守ること、つまり、クビの問題にあります。好況の時は無計画に雇い入れ、景気が悪くなると人員整理、などどいうことを繰り返されたらたまりません。 組合がないと、万一解雇者が出ても個人の泣き寝入りになりがちです。 一人ひとりではできないことを労働組合を柱にして実現し、働くものの雇用と生活を守る−これが労働組合のもっとも大切な役割なのです。 |
私たち働くものの生活は主に賃金によって支えられています。その重要な賃金に不満や不合理があっても、労働組合がなければどうやって解決したらよいか方法がみつかりません。一人づつ会社にかけ合っても、なかなか改善は難しいでしょう。 また、最近は、「労働組合がなくても賃金には大差がないのだから組合費を取られないだけ得だ」と考えている人もいるようですが、これは大きなまちがいです。 初任給は世間並みでも、中高年の落ち込みが激しかったり、賃金体系が不合理だったり、また、残業手当や福利厚生などの面で、しっかりした組合のある職場と大きな格差がついているのです。 | |
労働組合は雇用を守ります | ||
職場を見回しても、問題はたくさんあります。もっとも働きやすい職場にするため率直に話し合いたい、もっと明るい雰囲気を作りたい、安全性は本当に大丈夫だろうか−みんなが胸の中では思っていることは多くても、なかなか口に出せないものです。 それは、労働組合がなく、職場の問題点はわかっていても、それを解決する“糸口”がないからです。 |
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自主的に団結・運営します | ||
私たちが労働組合をつくり、要求を実現していく上で大切なことは、どんな組合にするかという基本的な考えを正しく持ちつづけることです。 その基本は、労働組合は働くものが自主的に団結して、自主的に運営するということです。 労働組合が労働者自身の手で組織、運営されるということは、経営者や政党が労働組合をつくるものでもなく、その運営にも干渉しないということです。 | ||
みんなの幸福拡大が 目的です |
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労働組合は、その目標とするところが、理念のうえでも、実際の活動においても、労働条件の改善を通して労働者の幸福を拡大するものでなければなりません。 単なる親睦会や、会社の社員会などとは根本的に異なります。 |
労働者の団結権は憲法で 保障されています |
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労働組合とその成立については法律でしっかりと守られています。 わが国の憲法は、労働者の団結を保障する権利を重要な柱としており、そこには次のように書かれています。 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体交渉をする権利はこれを保障する」(第28条) この憲法に基づいて、さまざまな労働関係の法律が作られていますが、私たちに最も深く関係しているものは労働組合法です。 |
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労働組合は自由に作ることができます | |||||||||||||||
労働法によれば、私たち働くものが労働組合を作ることは全く自由であり、二人以上の労働者が団結すれば可能です(これを自由設立主義といいます)。 官庁への届出などは全く不要であり、使用者への通告も必要事項ではありません。 ただし、右の表にある4つの事項に触れるものは、正常な労働組合とは認められず、法律の保護を受けることができません。 |
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組合を守る労組法 | |||||||||||||||
労働組合を作り運営を進めていくときに、時によって、使用者からの妨害などが起きることもあります。 労組法では、下記の表のような事柄を不当労働行為とし、使用者が行ってはならないものとしています。 もし使用者が、そのような行為を行った場合には、労働組合または労働組合員は、都道府県の労働委員会に、救済の申し立てをすることができます。労働委員会では、申し立てを受けると、関係者の審問を行い、不当労働行為の事実があると認定した時、使用者に対しそれをやめさせ、あるいは改めさせる救済命令を出します。この命令にはもちろん法的な力があります。 以上のように労働組合をつくること、正常活動することは法律で保障されています。 |
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不当労働行為の種類 | 労働組合は多くの法律に 守られています |
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私たちの組合を守っているのは労組法だけえはありません。 労働法といわれる多くの法律、そしてそれ以外のさまざまな法律が労働組合と労働者を守っています。 代表的なものとして、労働基準法、労働関係調整法(これらを労組法とあわせて、労働三法といいます)などがあります。 |