堺支部の経過報告
新たな法定闘争は平成12年8月8日大阪地裁岸和田支部へ提訴し、岸和田支部の事情により大阪府地方裁判所堺支部へ移送されスタートしました。
仮処分決定後に敗訴した会社が選択したのは起訴命令でした。
(1) 仮処分の決定に従がわず、上級審で審理をやり直す場合
『起訴命令』(裁判所を通して、当事者に起訴するよう要請する。)
裁判所の「決定」や「判決」では解雇無効や解雇権の乱用と言う表現は使われますが、職場へ戻せとの「命令」は出ません。当事者を職場に戻すためには、勝利判決を勝ち取り、自力での交渉で判決に従わせるよう、会社に強く迫ることが必要で、運動のさらなる強化が必要になって来ます。
請求の趣旨
一,原告が被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
二,被告は、原告に対し、下記の金員を支払え。
1,金一七四万〇五六六円
2,平成一二年八月以降毎月二五日限り金三八万八九九四円
3,上記1については訴状送達の日の翌日から、上記2については各支払期日の翌日から、支払済みに至るまで年六分の割合による金員
三、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第二項、第三項につき仮執行宣言を求める。
解雇通知後の態様
本件解雇通知後、原告は被告会社の苦情処理手続きによる苦情処理を行い、労働組合は団体交渉において本件懲戒解雇の撤回を求めてきた。しかし被告は解雇の撤回に応じようとせず、三月一四日には最終回答として解雇の撤回を拒否した。
賃金請求権等
上記のとおり、本件解雇は無効であり、原告は被告の従業員たる地位を有している。
1, 一ヶ月当たりの賃金として原告は被告に対し、毎月二五日限り一ヶ月金三八万八九九四円の賃金請求権を有する。
2, 本件解雇後平成一二年七月分までの未払賃金として金一七四万〇五六六円の賃金請求権を有する。
結論
よって、請求の趣旨記載のとおりの判決を求めて本訴に及んだ次第である。なお、原告は御庁に従業員地位保全等仮処分命令の申立をし、御庁は平成一二年七月一二日、地位保全の点を除きこれを容認する仮処分決定を出したが、被告の申立により、本案の訴えを提起するとともに、その提起を証する書面を提出するよう決定が出されたため本訴に及んだ。