異常なまでの取り調べ


3、異常な取り調べ

日本では今迄、聞いた事のない、セキュリーティー部門という、担当者の取り調べが行われました。後日明らかになった事として、アジア太平洋地域における国際セキュリティーに関するマネージーでありました。そして彼はスコットランド生まれのイギリス国籍を持つ元軍人でした。経歴としては英国海軍に仕官し、コマンド部隊に配属され特別訓練を受け、約7年間海軍に従軍していました。

この様な特別訓練を受けたプロの取り調べ官でした。憲兵のような特殊訓練を受け、その用法を用いての取り調べが行われました。誘導尋問、精神的脅迫などでした。このような取り調べが法治国家 日本で平然と行われて良いものでしょか?また 取り調べの中で日本の法律を無視した組合に関する数々の不当労働行為、数々の人権無視がありました。

(A)他の人達との接触、連絡等の禁止 (B)イエス、ノーで回答を求める

(C)脅迫的拘束(無制限での取り調べ宣言)(D)組合活動に関する支配介入的取り調べ

4 解雇理由

    ピープルマニュアル 25 勧誘行為 

   イ,1月17日 山田さんが関西空港内の輸入上屋の一部ひさしの下でフェデラルジャ

パン社のシャトルドライバー 1名に勤務時間前に組合説明会開催の案内ビラを   

配布した。  

    ピープルマニュアル 25 勧誘行為

ロ,1月22日 山田さんが休日にジャパン社の南港ステーションにマネージャーの許

可を得ずに無断で立ち入り、業務中の元同僚に組合の勧誘をおこなった

    ピープルマニュアル 2‐5 勧誘行為

      ハ、  コーメールを使って組合説明書を許可なく、送った。

    就業規則第97項 違反

ニ,126日 団体交渉の席上 マネジングディレクター ハリーウェスト氏の質問
    に嘘の報告をした。

    ピープルマニュアル 25 会社の施設、システムの非公認使用 違反

      ホ,コーメールを使ってジャパン社の元友人に組合関係の書類を個人、不正利用した。

メールボックスにコンサートの切符や割引チケットや組合関係の資料を入れ不正

使用をした。

ピープルマニュアル 2‐5 会社の施設、システムの非公認使用

ヘ,会社の電話を組合活動のため私用した。その際マネジメントの許可を得ていなかった。

    就業規則 第9条 17項 違反

    ト,平成11512日付けで警告書が発行されている、その中でさらなる行為は

許容行為違反は解雇となる忠告されている。

    就業規則 第9条9項 違反

    会社施設内での一連の組合関係のビラを配ったこと、

    従業員が会社の許可のないものを掲示、展示したことの違反

5、事件の背景

ジャパン社 社員への組合勧誘、組織の拡大計画を事前に察知され、それを嫌悪して見せしめ的に組合役員への警告書 一番組織力の弱い、経験の少ない、 しかも 組織拡大拠点での活動家である副委員長への解雇で会社の権力を示し、弾圧を宣言したものと考えます。