組合の力で山田さん,現職復帰。
本来の目的(組み合い潰し)に対する責任追及及び謝罪へ

 アメリカの国際貨物専門航空会社フェデラルエクスプレスで働く大阪・関西空港内に勤務する、山田さんが2000年2月突然解雇されました。解雇の理由は「労働組合の書類を社内便で送った。私用電話をした。」と言う信じがたい物でした。フェデラルエクスプレス(以下FDX)には航空管理部門他で構成されるFDXコーポレーションと国際宅配等陸上配送部門で構成されるFDXジャパンの2つの会社が日本にはあります。山田さんは,航空部門で関西空港に勤務しており、労働組合の中央執行副委員長で関西支部支部長として職場の改善を先頭に立って取り組んできていました。そして,ある日突然解雇して来たのです。我々は,会社に対し、不当解雇の撤回を要求しましたがこれを拒否、そして2000年3月23日に大阪岸和田支部に解雇無効の地位保全仮処分の申請を行いました。2000年7月12日、仮処分にて組合側の全面勝利の決定が下されましたが、会社側はこの決定を不服として、大阪地裁堺支部に控訴し、その後1年1ヶ月以上の間、話し合いによる早期解決を要請してきましたが拒否され、判決を前に会社との和解協議に入りました。3回に及ぶ和解協議を行いましたが、今回の一連の事件に対する会社側の反省の色が全く見えず、誠意の無い行動しか示しませんでした。そして2002年1月30日の判決を迎え、我々組合側の全面勝利を勝ち得ました。
<裁判所の判決です。>
  
<<主文>>
     ・原告は被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあること
      を確認する。
     ・被告は原告に対して未払いの賃金を支払いなさい。
             (一時金を含む過去分として約1千万円)
     ・被告は原告に対して平成十二年八月から本件確定に至るまで
      毎月二五日に金員(給料)を支払え。
    
 ・ピープルマニュアルは法的に不足があり,これによって解雇する
      ことは問題がある。


判決文中から
「原告を懲戒解雇しなければならない程度の企業秩序違反の重大性は認められず,又,本件懲戒解雇が不当な意図・目的のもとになされた可能性も多分に存するから,本件懲戒解雇は懲戒権の濫用として無効である.」と述べられている.

 皆さんのおかげで,判決後3月1日より,正式に職場復帰できました.本当にありがとうございます.しかし,今回の不当解雇の会社側本来の目的である組合弱体化及び組合潰しに対しての謝罪及び実損回復にたいして、会社側は全くの責任を取っておりません.謝罪責任に関しては現在大阪の地方労働委員会で話し合っております.が会社はこの地労委での場にも,会社内代表者を出してこないのです.全く解決しようとする意思がないのです.我々は,2度とこのようなことを起こさせない為にも,地労委には
日本初の謝罪方法として,会社ホームページに3ヶ月謝罪文を掲載するよう要求しています。我々は全ての組合員の為に,がんばります.今後とも,ご支援よろしくお願いします.