労働組合と使用者が労働条件や組合活動について合意し、その内容を文書にし、両者が署名、捺印し、文書で取り交わしたものを労働協約書と呼び、特別な効力が認められます。労働協約は組合員にだけ適用され,非組合員には適用される必要性はありません.




 労働協約は労働組合が締結できるものです。
また、規約上労働協約の締結には大会の承認が必要とされている場合は、組合代表者が協約に調印しても、組合大会の承認がないかぎり効力を生じません。



 労組法16条は「労働協約に定める労働条件、その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする」と定めている。個別の労働契約に定める労働条件は、労働協約のレベルまで引き下げられるのです。




 労基法92条1項は、「就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」と定めています。労働協約に違反する就業規則は無効であります。



 労働協約上の労働条件が新たな協約により切り下げられた場合、その協約が特定のまたは一部の組合員をことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたなどの特別な事情がないかぎり、その協約に反対している組合員も、これに従わなくてはなりません。