使用者は「労働者が組合を結成し、運営することに支配、介入」してはいけません。( 労組法7条3号)使用者が第2組合の結成を援助したり、第一組合の切り崩しを計ったりすること、又は役員選挙に関与することは違法です。
例. 組合結成の妨害、組合運営に対する加入、組合の切り崩し、スト参加者に対する不合理な賃金カット、労働協約、労使慣行の一方的破棄、会社施設の一方的利用拒否
労働委員会、中央労働委員会
不当労働行為、不利益取扱い、支配介入、などがあった場合に労働委員会という専門の行政委員会がこれを審査し、事実に即して適切な救済命令を発するとう制度を定めています
労使慣行
労働現場では労働条件、職場規律、施設管理、組合活動など就業規則や労働協約などと違った扱いが長年続いていることがあり、それが労使双方にとって職場のルールと考えられることがあります。これが労使慣行です。
法的意味合い
労働契約の変更は労使双方の合意によるのが原則ですから、労使慣行が(民法92条)事実たる慣習の効力により、労働契約の内容に成っていると考えられるかぎり、その労使慣行を使用者が一方的な判断で破棄することは許せれません。