労働組合は労働者に要求を出し、その要求実現のために団体交渉をし、満足出来る回答が得られない時はストライキを背景に回答の実現をはかります。ストライキとは労働者が労働力を売らないと言うことにより、会社の生産を止める事です。会社は生産を止めると大きな損失を招くので、労働組合の要求をのまざるを得ないのです。この様な力関係で労働条件が決まるのです。(憲法第28条)


 争議を行う為には組合員全員あるいは代議員による無記名投票により過半数の賛成を得なければなりません。(争議権の確立)労組法5条2項8号争議権の確立は各要求ごとに行う事が組合員の意見、意識をよりよくつかむうえでよい方法と言えます



公益事業の争議予告を
 公益事業に関する事件に付いて関係当事者が争議行為をする為には、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに中央労働委員会及び労働大臣及び都道府県知事(厚生労働省)にその旨を通知しなければならない。(労働調整法37条1項)

 公益事業とは労調法8条により、運輸、郵便、電気通信、水道電気ガス、医療、公衆衛生の事業と決められている。

 労働組合の力を示す方法はいろいろあります。宣伝行動もその一つで労働組合の要求を広く世論に訴えることは、その要求が正当であり、社会的に当然なものであれば多くの支持を集めることです。一般的によく行われる争議戦術としては1、リボン、ワッペン、ハチマキ、腕章、ゼッケンの着用 2ビラ貼り、ビラマキ 3、組合旗、懸垂幕の掲揚、就業時間外の構内デモ、集会 4残業拒否 5一斉休暇闘争 6スローダウン、怠業 7ストライキが争議戦術の原点、基本です。使用者から法的な介入を受けす、一番単純で一番行いやすい戦術です。


 労働協約によって事前予告が義務づけられている場合を除いて、争議行為を行う前に通告を行う義務はありません。事前通告は不要ですが、争議行為を開始した場合はその旨通告しないと争議行為かどうかわからない為、開始と同時に通告するのが一般的です.