労働条件は労使が対等の立場で決すべきものです。「労基法2条」労働者個人では対等の交渉はむずかしので労働組合をつくって代表者を通じて交渉します労働者は憲法上労働組合を結成して使用者に団体交渉を求める権利があり、使用者は正当な理由がない限り団体交渉に応じなければなりません。(労組法7条2号)
団体交渉は形だけではなく、中身のあるものでなければなりません。使用者は合意成立に向けて真剣かつ誠実に団交を行う義務を負っています。使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得する事を目指して誠意をもって交渉にあたらなければならない。そして必要資料の提示、主張の根拠を具体的に説明しなければならない。と一般的に言われています。
使用者が団交事項に付いて労働組合との交渉をせずに組合員個人と直接交渉することは団交拒否及び支配介入の不当労働行為となります。そして 労働協約、就業規則等で協約化されている内容を一方的に交渉もせずに組合を無視し、個人的に交渉する事自体、不当労働行為になります。
組合側は
1、組合の代表者 委員長、執行委員などです。
2、組合の委任を受けた者(誰を団交に出席させるのかは組合の自由です)
会社側
1、実質的な権限を持つ者であることが必要です。使用者側が権限のない者だけに交渉させることは誠実団交交渉義務違反として不当労働行為になります。