(1)ユニオン・ショップ
 労働協約上 会社が組合員資格のなくなった(脱退、除名など)社員を解雇する義務を負う制度をいいます。組合の組織の維持、拡大を目的とした制度です。日本の労働組合の約半数が採用している制度です。

(2)オープン・ショップ
 労働組合員であるとないとに拘わらず従業員を雇用できる制度です。組合に加入するのも、脱退するのも個人の自由裁量です。私達フェデラル労組はこの制度です。

(3)クローズド・ショップ
 会社は組合員以外のものは雇い入れない。日本では公務員の労働組合にみられます。


 労働者が自ら参加し、自分達で運営、活動し、多くの意見を出し合い話合い賛否を問い、決定し、要求する、そして問題の収拾は組合員、もしくはその代表が大会で最終決定する。全ては多数決で組合員が決める。その根本が労働組合法の規定に沿った組合規約であり、組合役員選挙規則であり、争議権確立等の規定、規約の変更など大会の承認無しでは出来ない規定を最大限尊重し、民主的に管理運営され事を要求される。これらの要件を組合内部で守る事(労働組合法第5条2項)




(1)労働者が組合をつくって団結する.権利「団結権」
(2)経営者と交渉する権利「団体交渉権」

(3)ストをふくむ争議を行う権利「争議権」

         以上の労働三権が労働者の基本的な権利です。

 この基本権を獲得するために、明治期の労働組合運動の発生いらい、労働者は血のにじむような活動を続けてきました。その成果のたまものとして今日の労働基本権があるのです。大戦後、米国指導の憲法下で日本の労働者は多くの法律で守られていると言われています。