基本的義務として「労働義務」すなわち労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務を負います。そして 労働者の労働義務の遂行にあたっては、使用者の指揮命令(業務命令)に従わなければなりません。使用者であっても出来ない指揮命令として労働契約の範囲を超えるもの、法律に違反するもの、労働協約、労使慣行に違反する業務命令、また 労働者の人格や権利を不当に侵害する業務命令などがあります。
使用者の指揮命令のもとで労働を行う義務は基本的には勤務時間中のもとで、定められた時間以外の私生活はは使用者の拘束を受けないのが原則です。しかし 多くの会社では「会社の許可なく他人に雇い入れられること」を禁止し、その違反を懲戒事由としています。理由としては会社の職場秩序を維持する為、労務の提供に支障が出るなどがあります。
日本の労使関係では兼職を禁止しても労働者が生活困窮に陥らない為、定期昇給や春闘賃上を行います。
労働者は在職中、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務を負っているとされています。多くの企業では、就業規則に秘密の保持義務が定められており、これに違反すると懲戒処分がされうるし、解雇の理由ともなります。退職後につっては退職後の秘密保持が就業規則に定めがあるときは、その規定が必要性や合理性の点でも妥当なものであれば労働者はこれに拘束され、違反があった場合、差止請求や損害賠償請求を受けることになります。