日本で働く為には、就労することが可能な残留資格が必要です。就労資格がないにもかかわらず就労することや、認められた就労の範囲を越えて就労するのは違法であり、就労した外国人だけではなく、残留資格がないと知りながら就労させた事業主のいずれもが処罰されます。しかし 法に違反して残留資格を持たず働く者であっても、労働契約は有効であり、労基法などの労働法が適用されます。また 労基法3条は「使用者は,労働者の国籍...を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別扱いをしてはならない」と定めています。たとえ不法就労者であっても、外国人であるということで差別的な取扱いをすれば労基法違反です。
労基法9条の労働者の要件を満たしていれば労基法による保護を受けることが出来るのです。ただし、代表取締役は労働者ではありません、業務執行権を持っている場合には労働者ではありませんから適用対象にはなりません。 (業務執行権...法人の事業に関する各種の事務を処理する権限。)
管理職であっても、労務を提供して、それに対する賃金の支払いを受けていることにはかわりありませんから、労基法9条の労働者の要件を満たしているので労基法の保護は受けることが出来ます。しかし 労基法は「監督若しくは管理の地位にある者」については労働時間、休憩および休日の規定を適用しないと定めています。そのため 厳格な管理、監督者の権限等が与えられているかが問題になります。