労働基準法第36条第1項の規定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準


 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と三六協定を結びます。そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選び、その者と協定を結びます。代表者の選び方については1998年の労基法改正に伴い労基則六条の二に定められました。この定に従っていないと三六協定は無効になります。


労基法上の時間外労働、休日労働をさせるには労働組合、又は労働者の代表と書面による協約を結び、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。使用者は、たとえ労働者が同意していても、三六協定なし、または協定を越えて時間外労働、休日労働をさせてはいけません。そして、この協定は労働者に周知させなけらばなりません。


 三六協定には労働協約による場合を除いて、有効期間の定めをおかなくてはなりません。(労基則一六条二項)通達等では実務上は有効期間を1年とするのが望ましいとされています。