FX労組 115−172006年2月16日

                                                 


定年延長(再雇用)制度の説明会

 

 1月31日、会社より組合に対して定年延長(再雇用)制度の説明会が第4貨物ビルで行われました。会社からは、永浜・中島・境 各氏が出席し、組合からは、大沢・赤坂・武井・高田が出席しました。会社からは「定年後の再雇用に関する協定書」と「有期契約社員就業規則」の説明があり、随時、質疑応答等を交えながらの話し合いとなりました。 また、この様な説明会は各地区の従業員代表にも既に行っているとの報告がありました。

 

T 定年後の再雇用に関する協定書

 会社と各地区の従業員代表との間で協定書を締結したいとして、9項目の説明がありました。

主なものは、

 第2条ー定年予定日の6ヶ月前までに申請し、健康診断書の提出。

 第3条ー審査及び承認(3)過去3年間に懲戒処分を受けてないこと。

     (4)過去3年間の人事考課が「このジョブレベルのほとんどの人と同じ」以上。

 第6条ー再雇用された社員の身分は「有期契約社員」とする。

 第8条ー労働条件は「有期契約社員就業規則(再雇用)」を適用する。

組合は問題のある項目があるので、もう一度検討し、希望者全員が再雇用される協定書にするように要請しました。

 

U 有期契約社員就業規則

 820項目からなっており、主なものは、

 第4条ー労働契約は、契約時に本人の希望を考慮の上、各人別に決定する。

 第12条ー基本給は時間給とし、各人別に決定する。

     8時間を越えたときに時間外手当が支給され、労基法の最低の割増賃金となる。

 第14条ー賃金の締切日と支給日は月末締めの翌月25日支払いとなる。

組合は、特に第12条の基本給は時間給としたこと、また、各人別となることは、何も決まってないことに等しく、差別の対象になるので、基本的なものを示すように要請しました。また、その他にも、多くの問題を含んでいるので、再度話し合いの席を持つように要請しました。

 

 今回の説明会を受けて、中執としては、臨時中執会議を開催し、多くの人の意見を参考にして、今後の方針を決めていきたいと思います。皆さんも疑問や意見がありましたら、中執までお寄せください。(尚、上記の会社資料の詳細はHRのホームページ上に公開されています。)

 この制度については、みんなの問題として考え、より良いものをみんなで作っていきましょう。今は若い人でも60歳の定年は、必ずやってくるのですから。