FX労組 120−16                                       2005年5月23日

 


新就業規則進行状況報告

 先の組合NEWSでもお知らせしましたとおり、会社が強行にファイルをしないことと、成田、中部、関空の各空港事業所の従業員代表と綿密に話し合いを持つことを条件に組合は新しい就業規則について 5月18日成田第3貨物ビル会議室において会社と団交を持ちました。

会社の新しい就業規則は現就業規則から、大きく改定されており、全てを確認し、従業員の不利益になる項目について訂正を要求していくことは容易ではありません。 しかし組合は、時期をあけず、紳士的に取り組むことを会社に伝え、作業を再開しました。 新しい就業規則について、会社はPOSTINGをし、従業員代表に意見を集約させるとしていましたが,そのための期間は充分ではありません。

これまでの主だった項目の進行状況は下記のとおりです。

 

これまでに改定または話し合われた項目の一部

@新就業規則 第5条 採用 (第2章 人事 第一節)

近親者の採用についての項目を追加した。

A新就業規則 第29条〜32条 勤務形態 (第3章 勤務 第一節)

シフト勤務者の定義がなかったが、1ヶ月単位のシフト勤務者の始業、就業及び休憩時間として、定義 と項目を訂正した。 これに関連し29、30、31、32、35条も合わせて訂正した。

B新就業規則第29条2項 3項 一ヶ月単位のシフト勤務(第3章勤務第一節)

夜勤シフト4回の制限が削除されていると抗議し訂正を求めた。

シフトインターバルの定義と実際の運用方法を詳しく記載することを要求した。

C新就業規則 第34条2項 出張等の勤務時間 (第3章 勤務 第一節)

飛行時間が6時間以上を、国内、海外を問わず、移動時間4時間以上に変更すると発言した。

D新就業規則 第69条2項 団体生命保険(第8章災害補償および傷病扶助)

 団体生命保険金の独身社員に対する保険金の支給方法の記載を要求した

E新賃金規定 第13条 役職手当 (第3章 諸手当)

役職手当の支給範囲とチームリーダーのC-TIMEの取り扱いについて質問した。

F新賃金規定 第15条 家族手当 (第3章 諸手当)

 子供に関しての項目が子供1人につきと抜けていた項目を訂正を要求した

G新賃金規定 第22条 通勤手当 (第3章 諸手当)

タクシー利用の頻度により回数券を支給するとした改悪に抗議し、実際の運用方法の確認を求めた。

 

賃金、昇給、ペイスケールは、就業規則に明記しない!

新就業規則の大きな問題点は賃金、昇給、に関するペイスケールが明記されていないことです。 会社は定昇は毎年変わるののである!今後ペイスケールを就業規則に明記するつもりはない!と発言しました。 定昇、夜勤シフトをはじめとする全ての不利益変更を改善するよう引き続き要求していきます。自分の大切な将来のためです。 自分たちの大切なルールです。 ”ひとごと”と思わず、みんなで取り組んで改善するよう行動しましょう。 自分の将来は人任せではつかめません。自分でつかむものです。