FX労組 119−16 2005年5月23日
05春闘,仮文書回答 提示される
前回の団交の席上、新しい就業規則をファイルするため、会社から協力依頼がありました。組合は会社が交渉に応じる姿勢が伺えたため、5月18日,成田第3貨物ビル会議室において、就業規則に関して団体交渉を行ないました。会社側出席者は萩原氏,中島氏,境氏でした。
前回の団交にて会社は6月8日にならないと最終回答ができないとしていたが、組合は現時点で、回答できる範囲を文書で示すよう要求した結果、仮の回答書??が提示されました。
また、組合は、6月8日まで何もせず黙っているつもりはなく、この間にも春闘交渉を続け、誠意ある回答を要求したのはいうまでもありません。仮文書回答ですが、会社からの回答は組合要求からは程遠く、既に前回口頭で言われたとおりに今年も会社からの逆提案が正式に提示されました。
会社の仮回答??は下記の通りです。
「2005年 春闘要求」に対する回答
1.賃金に関する要求
(過去5年分定昇不足分、現基本給 x 10.15%)及び
2.支払い対象者
応じられません!
ただし、会社は、< XXXXXXXXXXXXXXX >を行います。
(前回の団交で口頭にてあったとおり、保留してきました。
XXXの部分は6月8日回答予定)
3.諸手当に関する要求
@通勤手当について
現在検討中です。
Aリスク作業手当
応じられません。
4.福利厚生に関する要求
@社会保険負担率を変更する予定はありません。
5.定年退職に関する要求。
@定年退職 AおよびB
現在検討中です。
A退職金について
A,BおよびCについてはご提案のような変更をする予定はありません。
Dについては、経理部や法務部への問い合わせの結果、ご提案のような措置は講じられないことが判明しました。まず、同法は、会社が退職引当金の保全につとめるように、という「努力目標」のみが規定されており、退職引当金を日本国内で積み立てなければならない等の「義務」規定」ではないこと、さらにフェデラルエクスプレスコーポレーションは米国企業ですので、米国の会計法に従い、米国において退職金の引き当てを行っているからです。従って、ご指摘のように、退職引当金を日本国内で積み立てることはできません。
6.組合に対する要求。
@関西空港、成田空港、中部空港の会社施設内における組合事務所・掲示板の 貸与
(1)会社施設内組合事務所の貸与は認めません。現在ある成田の組合事務所に対する月額4万円の家賃補助については、今年度も行う予定です。
(2)現在、両空港にて貸与している計8掲示板について、本年、労働協約の中で確認することとします。中部空港の掲示板についても同様とします。
A組合員による組合活動に対するピープルマニュアルの
適用除外。
認めません。
B会社は組合が組合活動のために必要とするときは、会社の業務に支障なき限り、会議室、食堂の会社施設を無償で貸与する。
会社は、業務に支障なき限り、成田空港・関西空港・中部空港の各々において年3回を限りとして、春闘要求事項および組合総会開催(役員の選任投票を含む)の2目的に限り、会社施設を無償で貸与するものとします。組合は、事前に会社に対して貸与の許可を求めるものとします。ただし、争議行為中その他の特殊な状況においてはこの限りではありません。それら2項目以外の組合活動には、会社施設を貸与することはできません。
C組合によるコメールシステムの利用を許可する。
認めません。
D団体交渉に参加する組合役員に対する便宜供与(団体交渉じを有給とする、割引航空券の交付、引き続き勤務につく場合の休憩時間)
別途協議の上、労働協約あるいは付則等にて確認すること
とします。
7.「夜勤シフトに関する合意書に(1999年)見直しについて
別途協議の上、労働協約あるいは付則等にて確認する事とします。
8.協約文に関する要求
@この協約の適用又は解釈について争いが生じた場合は、日本文をもって意味を確定する。
応じられません
A協約の有効期間を2005年4月1日から2006年3月31日までとする。
応じられません。
「2005年度 年間一時金要求」に対する回答
1.支払い方法
2005年度はこれまで同様、年2回の支払いを予定しています。ただし、会社 は、今後とも年1回払いの検討を継続します。
2.支払予定額
2005年夏季支給額 (現行基本給+住宅手当+家族手当+年功手当) x 3.5の仮払いを予定しています。
2005年冬季支給額
支給確定後お伝えします。
3.支払い期日
夏季賞与は2005年6月10日に支払う予定です。
冬季賞与の期日は支給確定後お伝えします。
4.支払い対象者
対象者のうち、支払い対象の期間に全期間在籍した組合員に対しては上記2の計算式を適用する予定ですが、支払い対象期間の途中に退職(定年、自己都合等の自由を問わず)した、あるいは入社した組合員については、支給期間中の在籍日数により所定の按分支払いを行います。
「2005年度 会社提案」
[会社から組合への逆提案]
なお、会社から貴組合に対して、下記の提案をさせていただきます。
1.サラリーインクリース(SI))時期の変更
APAC全体でSI時期を10月1日に統一するのに合わせ、日本支社でも今年からその ように変更いたします。よって、エアポートにて就労する組合員の場合、4月1日に遡及して4月から9月の6ヶ月分のSI相当額を10月給与支払い時に一括してお支払いいたします。
2.通勤定期券手当支給月給
公共交通機関を利用して通勤する貴組合員に対しても、6ヶ月単位の定期券代の支給を適用します。ただし、タクシーを利用して出勤ないし帰宅する組合員の場合、その頻度によって合理的とみなされるときは、6ヶ月単位の定期券代を支給する代わりに、公共交通機関回数券代や、実際に通勤に要した費用を払い戻す場合もあります。
3.メンテナンス部における班長手当
現在、1時間につき36円払われている本手当ては、なんら明文の規定がないまま支払われているため、これを撤廃いたします。
以上