FX労組 115−16                                        2005年4月20日

 


新しい就業規則の不利益変更を許すな

 

 会社が就業規則を新しくしようとしています。現就業規則は1995年にファイルされ10年が経過しています。就業規則を新しくすること自体に組合は反対しませんが,問題はその中身で,新就業規則のドラフトには組合員や社員にとって不利益となる変更が多々盛り込まれています。

 

就業規則のこれまでの流れ

 就業規則を作成または変更する際は、従業員の過半数で組織する労働組合、それがない場合は,適正な手続きで選ばれた従業員の過半数代表者の意見を聴くとともに,その意見書を添付した就業規則を労働基準監督署長に届ける必要があります。(労働基準法第90条) 残念ながら私たちの組合は過半数を占めていないため,会社は2002年9月に選挙を行ない,成田地区の従業員代表として成田貨物課の本間氏が選出されました。その後会社は本間氏にドラフトを提示しましたがその内容に不利益変更があるため,本間氏は訂正を求めました。しかし会社は誠意ある対応を示さず2003年10月以来,会社からの返答は途絶えたままになっていました。ここにきて会社が急に就業規則をファイルしようとしている背景には中部空港のオープンがあります。中部に新たに就業規則を設けると同時に成田,関空も新しくしようということです。組合は組合員である本間氏を中執会議に招き4月11日と19日に新就業規則について細部の検討を行ないました。また4月20日に会社からの申し入れにより人事部の中島氏と団交を持ち不利益な変更に対して抗議するとともに訂正を要求しました。

 

  

不利益変更のほんの一例

 

ペイスケールのない就業規則

 新就業規則には各グレードごとのペイスケールがありません。また各グレードの最低賃金と最高賃金の額が明記されておらず,昇給の基準もはっきりしていません。

 

通勤手当の切り下げ

 タクシー利用のシフト勤務者に現在は定期代が支給されていますが、回数券代にする場合があるとの記載があります。駐車場代も空港外に借りている場合その実費とするとしています。

 

国内転勤手当

ほとんどの移動がJCAで行なわれている実情の中,JCAによる移動の場合は原則として支給しないとの記載があります。

 

深夜勤務手当

現就業規則は夜勤シフトを月4回に制限しています。これは主に従業員の健康を考慮しての規則でしたが今回の新規則では月4回の制限が撤廃されています。

 

遅刻は1分から減給

現就業規則は5分まで賃金カットはなしですが、新規則では1分から減給するとしています。

 

近親者採用の制限が削除

現就業規則は近親者の採用を制限していますが、その制限が削除されています。