FX労組121−15

  エクスプレス


2004年5月27日

会社書面回答

5月19日会社より正式回答が、FAXにてありました。今回は、原文をそのまま載せてあります。

組合の主張は組合NEWS122−15に掲載してあります。組合員の皆様はどう思われますか?

 

2004年度会社提案

 

1.通勤定期券手当至急月数

 

  組合員に対しても6ヶ月単位の至急を適用。

 

貴組合が上記項目の提案を受託してくださることを条件として、以下の「『2004年度 労働協約要求書』に対する回答」および、「『2004年度年間一時金要求書』に対する回答書」の2件を提示させていただきます。

 

 

 

2004年度 労働協約要求書」に対する回答

貴組合より受託しました本年3月3日付表題の書類につき、下記の通りに回答いたします。

 

要求1.及び2.日本支社労働組合員に対する賃金是正要求(過去4年分定昇不足分、現基本給x8.05%)

賃金是正は行いません。

ただし、会社はPA総合評価12以上の全従業員を対象に年間基本給(月例基本給x19)の平均0.5%を原資とする一時払いの報奨金の至急を行います。

また、PA総合評価、12以上で年間給与のマーケットインデクスが1.0以下の従業員に対して対象者平均0.5%となる調整昇給を行います。

 

要求3.社会保険負担比率是正要求

負担比率を変更する予定はありません。

 

要求4.組合に対する要求

 

@関西空港、成田空港の会社施設内における組合事務所・掲示板の貸与

(1)会社施設内組合事務所の貸与は認めません。

  現在ある成田事務所に対する月額4万円の家賃補助については、当面継続する予定です。

(2)現在、両空港にて貸与している計8掲示板について、本年、労働協約の中で確認することとします。

 

A組合員による組合活動に対するピープルマニュアルの適用除外

 認めません。

 

B会社は組合が組合活動のために必要とするときは、会社の業務に支障なき限り、会議室、食堂等の会社施設を 無償で貸与する。

 会社は、業務に支障なき限り、成田空港において年3回、関西空港において年3回を限りとして、春闘要求事項および組合総会開催(役員選任投票を含む)の2目的にかぎり、会社施設を無償で貸与するものとします。組合は、事前に会社に対し貸与の許可を求めるものとします。ただし、争議行為中その他の特殊な状況においてはこの限りではありません。それら2項目以外の組合活動には、会社施設を貸与することはできません。

 

C組合によるコメールシステムの利用を許可する。

 認めません。

 

D団体交渉に参加する組合員に対する便宜供与

   (団体交渉時を有給とする、割引航空券の交付、引き続き勤務に つく場合の休憩時間)

 

(1)団体交渉時の有給化・・・・労働協約の中で確認することとします。

(2)割引航空券の交付・・・・・認めません

(3)休憩時間・・・・・・・・・更に細部の要求説明をお願いします。

 

 

 

2004年度 年間一時金要求書」に対する回答書

貴組合より受理いたしました本年3月3日付標題の書類につき、下記の通り回答いたします。

 

要求1.支払方法

 会社は年1回の支給の検討を継続します。

 

要求2.支給額

 2004年夏季支給額(基本給+住宅手当+家族手当+年功手当)x3.5

 2004年冬季支給額(基本給+住宅手当+家族手当+年功手当)x3.5

 

要求3.支払い期日

 夏季賞与は2004年6月10日、冬季賞与は2004年12月10日

 

要求4.支払い対象者

 対象者のうち、支払い対象期間に全期間在籍した組合員に対して上記1あるいは2の計算方式を適用しますが、支払い対象期間の途中に退職あるいは入社した組合員については、支給期間中の在籍日数により按分します。