FX 労組 105−15
 


  
エクスプレス
 


2003年10月02日
 

 

           第2号

誕生日休暇の廃止 

      忌引休暇を発生日より暦日に変更

 

会社逆提案 (誕生日休暇)

 

Bの「誕生日休暇」も、日本のマーケットを調べてみても、休日としている会社はまず見当りません。人事部で調べた限りですと、日本の大手ではマクドナルドか、これを付与しているようですし、その他インターネットを調べれば何社か出てくるかもしれませんが、これも、ウィリアム・マーサーでは、調査項目にすらなっていませんでした。よって、マーケットを上回っていると判断し、本休暇を削除対象にしました。

 

組合見解

 

「誕生日休暇」他社には無くても会社ポリーシィである従業員を大切にする社風に合致するもので会社の独自性として世間に誇れる休暇制度であり、ウィリアム・マーサーの調査などまったく意味をなさないものである。マーケットを上回るとの理由で社の独自性を失うのはいかがなものか、日本では一般的に誕生日休暇に変わり会社の創立記念日などの休暇があり、会社の誕生日を祝うか、個人の誕生日を祝うかの違いであり、名前を変えればマーケットを上回る休暇ではなくなり、なんら特出しているわけではない。

 

会社逆提案 (忌引き休暇)

 

Dの「慶弔休暇」のうち「慶」つまり結婚休暇については、あらかじめシフト上も計画した上での休暇ですので、業務へのインパクトもなく、労働日ベースのまま変更しません。これに反し「弔」、つまり、葬式ですが、予定外で降ってくるものなので、シフト上、業務上も影響が大きく、マネージャーは社員のやりくりに苦労します。さらに、これを「労働日ベース」で換算しますと、その間入っている休日の並びにより、復帰までの期間がまちまちになり、社員間の不公平を生じます。シフト勤務でない社員を例にひくと、親が年末12月29日の夜に死亡した場合、葬儀休暇を労働日ベースで換算するなら、年末休暇明けの1月4日から7労働日発生、つまり職場復帰はおそらく、土日もはさんで1月12日前後、3週間目になります。これに対し、1月4日に親が死亡した社員の場合も復帰は同じ日になり、公平ではありません。弔事が発生している間は、社員の休みの日は、葬儀に費やしている事実には変わりないので、公平性を期すため、弔事の休暇は、当人の休日の並びにかかわらず、死亡という事実の発生の日から7連続暦日ベースで計算したいと思います。

 

組合見解

 

会社の引用している例は悪意に満ちた悪例と言わざるを得ない、12月29日に死亡を設定し、会社説明は年末年始休暇を取り込み、過大な誇張をしている、そして 年末年始休暇を含んだ忌引き休暇である為、長期間に見えるだけである。 また 1月4日の例は12月30より1月3日までは年末年始休暇を取得後の発生で計算上は同じであり、策謀に満ちた、日にちの設定をしている、不公平などないのである、休暇の日数は同じであり、不公平になるとの主張は考慮出来ない。会社説明と同じ、条件の忌引き休暇が年間で何件起きているのか、無に近い件数ではないのか、組合員には地方出進者が多く、往復に時間が多く費やされ葬儀に費やす時間だけでは無い事、また 地方、家庭によっては風習、慣習が異なり、机上の計算でははかれない事が在ることを全く配慮されていない。尚かつ 慶弔休暇は葬儀だけのように述べているが、家庭によって葬儀後の整理、多くの事務的処理等があり、これらにかかわる時間も大きく費やされる事実もあり、全く、それらには配慮もしない説明になっている。 また、マネージャーが社員のやりくりに苦労する事が理由に挙げられているが、組合、労働者の既得権をマネージャーが社員のやりくりに苦労すると言う理由で労働条件の改悪には協力できるはずもない。そして 落ちこぼれている労働条件は良い方の労働条件に繰り上げれば社内福利の改善となり、一挙に社内の公平性が改善される。会社は事実の発生から7連続暦日べースで計算したいと主張しているがシフト勤務者、ノンシフト勤務者のいずれもが週休二日制を採用しており、7連続暦日に変更すると実質忌引き休暇は5日間となり2日間は自分の休日となってしまい、労働日から暦日に変更するでけではなく、期間の切り下げになる事を押し隠していると言わざるを得ない。。